購入者の名前・住所・税務コードを誤記したインボイスの処理方に関する2014年06月02日付けのホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第4099/CT-TTHT号
会社は、顧客に渡したインボイスに名前・住所・税務コード等の項目のみ誤記したが、当該誤記は納付すべきの付加価値税(VAT)額及び控除できるVAT額に影響を与えない場合、誤記した内容の調整合意書を作成する。同時に、会社は修正インボイスを作成し、誤記した内容・調整内容・調整必要なインボイスの番号・記号・日付を明記する。調整インボイスの作成時期において販売者は当該調整インボイスをVAT申告書の販売詳細表に、購入者は仕入れ詳細表に記入する。(売上及びVAT額を調整しない為、詳細表における当該項目にはゼロ(0)を記入する)